財産目録の作成について
一般社団法人いきいきライフ協会®みのおでは、ご契約の際に専用の信託口座を設け、ご契約者様が逝去された後の死後事務や相続手続きなどで必要となる費用を事前にお預かりさせていただいております。
お預かりするためにご契約者様の所有する財産について把握する必要がありますので、財産を調査させていただき、調査結果をもとに財産目録を作成いたします。
財産目録とは、所有している財産の内容を一覧にまとめその概算評価額がひと目でわかるようにした書面で、相続手続きのあらゆる場面で活用できます。
財産目録は相続手続きにおいて必須となるものではありませんが、財産目録があれば遺言書の作成時はもちろん、遺言書のない相続が発生した際に相続人全員により行う遺産分割協議を円滑に進めるのにも役立ちます。
残された相続人が相続手続きにおいて困ることのないよう、財産調査の際に財産目録をあわせて作成することをおすすめいたします。
遺産分割協議を終えた後に新たな財産の存在が発覚した際は、再度相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。このような場合においても、財産目録があればスムーズに話し合いを進めることができるでしょう。
財産目録には作成方法についての明確な規定はありませんが、誰が見てもその内容がすぐに把握できるように作成することが重要です。
一般社団法人いきいきライフ協会®みのおでは、相続における手続きにも対応いたします。私どもは身元保証のプロであるとともに法律の専門家でもありますので、どうぞ安心してお任せください。