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相続財産の名義変更について

預貯金や不動産、車、株式などを相続された際に必要となるのが名義変更です。名義変更をしなければ相続手続きが完了したとはいえません。

被相続人が所有していた不動産の名義を相続人へ変更する手続きを「相続登記」といいます。この相続登記には、相続人全員による遺産分割協議で合意した内容を書面に取りまとめた「遺産分割協議書」が必要となるので、必ず作成しておきましょう。

これまで相続登記には期限等が設けられていませんでした。そのため期限が定められているその他の相続手続きを優先し、相続登記を放置してしまった結果、別の手続きの際に損となってしまうケースも少なくありませんでした。

こうした事態を受け、2024年から相続登記が義務化されることとなり、明確な期間も定められました。

相続手続きにおいて名義変更が必要なもの

預貯金

名義人が死亡すると、勝手に預金が引き出されることを防ぐために金融機関によってその口座は凍結されます。相続人への分配などで凍結口座の払い戻しが必要となった際は、必要書類を揃えて金融機関の窓口へ依頼すれば使用できるようになります。

不動産

遺産分割協議にて相続人全員の合意が取れた内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。

必要書類とともに登記申請書を法務局に提出し、相続登記を行います。

株式

株式管理を証券会社に任せている場合は、取引先の証券会社へ名簿書き換えを依頼します。

自動車

相続した自動車を売却、廃車にする予定であったとしても、まずは名義変更が必要ですので必要書類を揃えて運輸支局で手続きを行います。

名義変更には登録手数料、自動車所得税、ナンバー代がかかります。

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