身元保証 入居支援 相続・遺言 成年後見 葬送支援

司法書士・行政書士・専門相談員、協力先事業者(弁護士・介護事業者)

MENU

072-737-9530

受付時間:平日10:00~18:30 ※土日祝も相談対応可

運営協力

信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

相続する方法の決定

一般社団法人いきいきライフ協会®みのおでは身元保証の契約を締結する際、遺言書を公正証書にて作成いただくようお願いしております。
その遺言書にて遺言執行所に当協会をご指定いただければ、ご契約様が逝去された後に遺言執行者として当協会が相続におけるさまざまなお手続きをお手伝いすることが可能となります。

遺言書の内容を実現するため、あらゆる事務手続きを執行するのが遺言執行者の責務です。最後の意思表示である遺言書の指示にもとづき、当協会が責任をもってご契約者様のご希望通りに財産の分配等をいたしますので、どうぞご安心ください。

特定遺贈と包括遺贈について

財産のすべてまたはその一部を相続人以外の方に渡すことを遺贈と言います。そして遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の二種類があります。

包括遺贈

遺産の内容を指定せずに、遺産全体の何割や何分の何のように割合で遺贈分を指定して渡す方法を包括遺贈と言います。

この遺贈方法にはプラスの財産だけではなくマイナスの財産が含まれますので注意が必要です。

なお、相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の三種類の方法があります。限定承認や相続放棄には相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内という期限が定められています。

遺贈により財産を引き継いだ方も権利を放棄することが可能ですが、その場合の期限も包括遺贈があることを知った時から3か月以内となります。

特定遺贈

遺贈する財産をあらかじめ指定して渡すことを特定遺贈と言います。

この方法で遺贈した場合、受遺者は指定した財産以外は受け取ることができないため、もしご契約者様に借金などマイナスの財産があったとしても返済義務は生じません。

また権利の放棄について期限は定められておらず、相続人あるいは遺言執行者に対して放棄の意思表示を行うだけとなります。

相続人がいない、あるいは相続人はいるが財産を相続させたくないという場合には、上記のような遺贈も選択肢の一つとなります。しかしながら先述の通り財産を受け取るかどうかは受遺者に判断が委ねられておりますので、必ずしも遺言書に記載した通りに分配されるとは限りません。

その点も考慮したうえで、ご自身の納得のいく分配方法を検討し、遺言書を作成しましょう。

身元保証のことなら 一般社団法人いきいきライフ協会®みのお におまかせください!

072-737-9530

平日10:00~18:30 ※土日祝も相談対応可

身元保証のことならおまかせください!

072-737-9530

タップすると電話がかかります

平日10:00~18:30 ※土日祝も相談対応可