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信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

死後事務委任契約とは

こちらでは死後事務委任契約についてご説明いたします。

死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に必要となる事務手続きを、信頼する人に委任するための契約です。生前のうちに委任契約を結んでおけば、友人や知人といった家族以外の第三者であっても、権限を持って死後事務を行うことができます。

頼れる親族が身近にいない方や、おひとりで過ごされている方にとって、ご自身の死後に発生する事務手続きは大きな問題です。しかし、死後事務委任契約を結んでおけば、生前のうちに対策することができます。

死後事務委任契約による委任内容一例

  • 死亡診断書の請求および受領
  • 死亡届の提出
  • 家族や相続人などへご逝去の連絡
  • 葬儀、供養
  • 火葬および埋葬許可書の申請
  • 医療費の精算
  • 賃貸物件の退去手続き
  • 各種行政手続き(国民健康保険や年金の手続きなど)
  • 電気、ガス、水道等のライフライン解約手続き
  • 遺品整理および家財整理のお手伝い

*ご自身の生活に合わせ、ある程度自由に内容を記載できます。契約書の内容に葬儀の依頼先や費用、葬儀の希望等、また家財道具の処分方法なども、記載しておくことをおすすめします。

「死後事務委任契約」は専門家に

「死後事務委任契約」とは、死後の事務手続きを第三者が行うために必要な契約ですが、第三者は友人や知人だけではなく、専門家に依頼するという選択もあります。とくに友人や知人の年齢が委任者と近しい場合、死後事務を任せるのは負担も大きいでしょう。法律の専門家に依頼しておけば、死後事務をスムーズに進めることができ安心です。

当協会でも死後事務のご相談をお受けしておりますので、ぜひお問い合わせください。

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