死後事務委任契約とは
こちらでは死後事務委任契約についてご説明いたします。
死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に必要となる事務手続きを、信頼する人に委任するための契約です。生前のうちに委任契約を結んでおけば、友人や知人といった家族以外の第三者であっても、権限を持って死後事務を行うことができます。
頼れる親族が身近にいない方や、おひとりで過ごされている方にとって、ご自身の死後に発生する事務手続きは大きな問題です。しかし、死後事務委任契約を結んでおけば、生前のうちに対策することができます。
死後事務委任契約による委任内容一例
- 死亡診断書の請求および受領
- 死亡届の提出
- 家族や相続人などへご逝去の連絡
- 葬儀、供養
- 火葬および埋葬許可書の申請
- 医療費の精算
- 賃貸物件の退去手続き
- 各種行政手続き(国民健康保険や年金の手続きなど)
- 電気、ガス、水道等のライフライン解約手続き
- 遺品整理および家財整理のお手伝い
*ご自身の生活に合わせ、ある程度自由に内容を記載できます。契約書の内容に葬儀の依頼先や費用、葬儀の希望等、また家財道具の処分方法なども、記載しておくことをおすすめします。
「死後事務委任契約」は専門家に
「死後事務委任契約」とは、死後の事務手続きを第三者が行うために必要な契約ですが、第三者は友人や知人だけではなく、専門家に依頼するという選択もあります。とくに友人や知人の年齢が委任者と近しい場合、死後事務を任せるのは負担も大きいでしょう。法律の専門家に依頼しておけば、死後事務をスムーズに進めることができ安心です。
当協会でも死後事務のご相談をお受けしておりますので、ぜひお問い合わせください。