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死後事務とは

人が亡くなると様々な事務手続きが生じます。例えば、入院していた医療費の精算や葬儀の執り行い、各種行政手続きなどです。これらの手続きを総称して「死後事務手続き」といいます。

死後事務手続きの一例

  • 家族・親族へのご逝去の連絡
  • 葬儀・供養の手配
  • 入院費や介護費用の精算
  • 各種行政手続き(死亡届の提出、年金停止の手続きなど)
  • 遺品整理や住まいの片付け
  • 各種サービスやライフライン(携帯電話・電気、水道代など)の解約

一般的に被相続人の家族や親族の上記の手続きを対応していますが、昨今は身近に家族がいない方も増えており、亡くなった後に誰が手続きを行うかで問題となるケースもあります。

身寄りのない方は、生前のうちに死後事務を誰にどのように頼むかを決めておいたほうが安心です。ただし、お世話になっているヘルパーさんや親しい知人の方に口頭やメモなどで死後事務を依頼するのは後々不都合が生じる可能性が高いのでやめましょう。

死後事務には医療費の精算などお金が関わるものが多々あります。善意だとしても法的に権限のない第三者が亡くなった人の財産を使ったりすると、法定相続人との間でトラブルとなる恐れがないとは限りません。

第三者に死後事務を依頼する場合には、「死後事務委任契約書」を作成し、生前にきちんと委任契約を結んでおきましょう。

死後事務委任契約について

死後事務委任契約とは、本人が亡くなった後に必要となる各種事務手続きを、知人や友人、専門家などの第三者に委任するための契約です。
死後事務委任契約は「契約」という法的な手続きであるため、認知症より判断能力が欠けているとみなされた方は契約を結べなくなります。自分自身が元気なうちから、死後のことまで考えたくないという方もいらっしゃるかもしれませんが、身近な方々に余計な迷惑をかけないためにも、早め早めにご検討ください。
一般社団法人いきいきライフ協会®みのおでは身元保証の専門家箕面・池田の皆様のご不安ごとをお伺いし、最善の策をご提案いたしますので、気軽にご相談ください。死後事務委任契約についても詳しい内容をご説明させていただきます。

死後に生じる主な事務手続き一覧

葬儀供養 ・死亡確認
・死亡診断書の手配
・火葬許可証の手配
・葬儀社の手配
・関係者連絡
・葬儀供養の日程連絡
・葬儀、火葬の立会
・納骨、埋葬
精算代行 ・入院費用
・葬儀費用
・火葬場での火葬費用
・埋葬費用(永代供養)
・光熱費、携帯電話等の一切の支払い
その他 ・健康保険証の返納
・葬祭費の請求
・払い過ぎた医療保険料の返還請求
・払い過ぎた医療費の返還請求
・年金受給停止手続き
・未支給年金の受給手続き
・介護保険料の返納手続き
・払い過ぎた介護保険料の返還請求
・マイナンバー返納手続き
・身体障害者手帳の返納手続き

一般社団法人いきいきライフ協会®みのおの専門家およびスタッフ一同、箕面・池田の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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