成年後見制度
ここでは成年後見制度についてご説明いたします。
誰もが健康で長生きしたいと願うものですが、もしも認知症になってしまったら日常生活はどうなってしまうのでしょうか。認知症、精神障害、知的障害などによって判断能力が衰えてしまった方は、預貯金や不動産などの財産管理はおろか、簡単な日常生活でさえできなくなってしまします。このような方々は介護施設の入所時の契約をすることも、遺産分割協議へ参加することもできません。
日常生活を送ることが困難だから介護施設に入りたい、でも契約できない!このような問題の解決策のひとつに成年後見制度があります。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などといった精神疾患により判断能力が不十分とされた方の保護および支援を目的とした制度です。本人、配偶者、四親等以内の親族が、家庭裁判所に申し立てをおこなうことで家庭裁判所が後見人を選任し、選任された後見人が各種手続きを代行します。なお、後見人には法律の専門家などといった第三者が選任される場合もあります。
以下においてどのような場合に成年後見制度を利用されるのかご紹介します。
認知症なので介護施設に入りたいが契約できない
介護施設探しは認知症ではない方ですら骨の折れる作業です。ましてや認知症を患っている方にとってはもはや不可能といっても過言ではありません。どうにか施設が見つかったとしてもその後の契約や、そもそも入居資金はどうやって確保したら良いでしょうか。
後見人は生活していくうえで必要となる重要な手続きをご本人に代わって行ってくれます。
相続人の中に認知症の方がいて話し合いが進まない
ご家族が亡くなると故人の財産は相続人全員の共有の財産となるため、相続人全員で分割しなければなりません。故人が遺言書を残していた場合は遺言書の内容に従って遺産分割すればいいのですが、遺言書のない相続では遺産の分割方法を話し合うための遺産分割協議を行う必要があります。この遺産分割協議は全員で行わなければならないため、もしも相続人の中に認知症を患う方がいた場合は、法律行為である遺産分割協議には参加することはできません。したがって、話し合うことができないまま遺産分割協議が滞ってしまいます。
こうしたケースでは、成年後見制度を利用することで家庭裁判所より選任された後見人が遺産分割協議に参加することができます。