成年後見制度と財産管理契約の違い
依頼者の財産管理などといったサポートをする「成年後見制度」と「財産管理委任契約」ですが、こちらでは財産管理委任契約についてご説明します。
財産管理委任契約
財産管理契約とは、依頼者の代わりに財産の管理をしてもらうための契約制度です。利用するための要件は特に定められておらず、ご自身で所有する財産についての管理方法などを決め、ご自身が選任した方にその内容を代行してもらいます。成年後見制度は依頼者が認知症などにより判断能力が衰えてから利用できるのに対し、財産管理委任契約はすぐに財産管理を他人に依頼したいという場合や、判断能力の衰えが見られる前から代行してもらいたい場合に活用することができます。
財産管理委任契約と成年後見制度の違い
前述しましたが、成年後見制度は依頼者が認知症や精神障害などにより判断能力が衰えてから利用できるのに対し、財産管理契約は利用のための要件が設けられていないため契約者同士の合意をもって行うことができます。ただし、成年後見制度で見られるような公正証書での契約書作成は行われないため社会的信用の面では欠けます。
財産管理契約のメリットとは
- 財産管理を委託する人を自由に選任できる
- 判断能力が衰えていない状態から利用開始可能
- 当事者間の合意のみで成立することができる
- 判断能力が衰えた後も契約は継続される
※当協会の身元保証業務においては後見制度に移行します
ご自身の財産の管理について、判断能力が衰える前からご希望の方に依頼したいという場合は、財産管理委任契約をご検討いただくと良いでしょう。詳しくご説明いたしますので一般社団法人いきいきライフ協会®みのおまで気軽にお問い合わせください。