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任意後見制度

認知症や知的障害などといった精神疾患により判断能力が衰えてしまった方の保護を目的として、生活支援や財産管理等のサポートをするのが成年後見制度です。成年後見制度には、大きく分けると任意後見制度と法定後見制度の2種類あります。

こちらでは任意後見制度についてご説明します。

判断能力が十分あるうちに自由に後見人を選任

任意後見制度とは、ご自身に将来起こるかもしれない認知症などといった不安に対して、あらかじめ後見人を指定して備えておく制度です。任意後見制度は、法律行為である契約となるため、ご自身がお元気で判断能力が十分ある状態の時にご自身の希望する方を後見人として指定し、ご本人と後見人が合意のうえ契約を行います。なお、任意後見人には破産者や未成年者などを除き、ご家族やご友人、法人、専門家などどなたでも指定することができます。

ご自身が認知症などを患い判断能力が不十分となると、あらかじめ指定していた後見人による財産管理などといった生活援助が始まります。

後見人の代行内容

  • 財産管理(預貯金や不動産等の管理、公共料金や税金等の支払い等)
  • 身上監護(施設の入所や病院入院時の手続き関連、介護サービスの契約等)

任意後見制度をご利用いただく際には、公正証書にて作成された「任意後見契約」を締結します。

判断能力の低下がみられたら後見人の業務スタート

後見人が業務を行うタイミングとしては、本人の判断能力が不十分とみなされた時です。本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者のいずれかが家庭裁判所に、任意後見人が契約内容通りに業務を遂行しているか監督するための「任意後見監督人選任申立て」を行い、任意後見監督人が選任されると業務を始めることができます。

もし任意後見人の仕事内容に問題があり、解任したいという場合には家庭裁判所に対して解任請求を行います。

任意後見契約は法律行為です。判断能力の低下が見られた際は契約を行うことはできないため注意が必要です。ご自身が希望する方に後見人を依頼したい場合には、お元気なうちに契約をしましょう。

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