法定後見制度
認知症や知的障害などといった精神疾患により判断能力が不十分とされる方の保護を目的として、財産管理や生活支援などといったサポートをするのが成年後見制度です。この制度は大きく分けて任意後見制度と法的後見制度の2種類あります。
こちらでは法定後見制度についてご説明します。
判断能力が不十分とされる方が利用する制度が法定後見制度
ご本人が認知症等の精神疾患を患い判断能力が不十分となったあとに、本人、配偶者、四親等以内の親族が家庭裁判所に申し立てることで家庭裁判所が後見人を選任します。後見人には親族以外に法律や福祉の専門家などといった第三者が選任されることもあります。
この制度は、成年被後見人の判断能力によって「後見」「保佐」「補助」という3つの区分に分類され、ご本人の症状により後見人がサポートできる範囲は異なり、それぞれの区分によって選任された後見人が財産管理や生活支援等を行います。
【弱:補助】判断能力が不十分な方
援助者:補助人
【中:保佐】判断能力が著しく不十分な方
援助者:保佐人
【強:後見】判断能力が常時欠如している方
援助者:成年後見人
判断能力が常時欠如している「後見」は、最も症状の重い方が該当し、成年後見人がご本人の代わりに法律行為まで行うことができます。一方、比較的症状の軽い「保佐」は、ご本人が希望する一定の法律行為についてのみ代理権が与えられます。なお、ご本人がどのレベルに該当するかは、家庭裁判所が医師の診断書を参考にしたうえで判断します。