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成年後見

認知症を患うことなくずっと元気に暮らしていたいと願うことはごく自然なことですが、実際に認知症となってしまった場合、今まで当たり前のようにこなしていた日常生活を誰がサポートしてくれるのでしょうか。

このように、認知症や知的障害などといった精神疾患などにより判断能力が十分でない方の財産管理や生活支援などといったサポートをしてくれるのが成年後見制度です。サポートしてくれる人を成年後見人といい、制度を利用する人(判断能力が不十分な人)を成年被後見人といいます。成年後見制度には、大きく分けると任意後見制度と法定後見制度の2種類あります。

任意後見制度

ご本人が将来起こるかもしれない不都合や不安に対して、あらかじめ後見人を指定しておく制度です。この制度は法律行為である契約となるため、利用にはご本人に十分な判断能力が必要です。ご本人が認知症などになった際に、指定した後見人に代行してもらいたいことを記した契約書を公正証書で作成します。実際にご本人が認知症等により判断能力が不十分となったあとに、家庭裁判所に対し任意後見監督人の申立を行うことで、後見人による財産管理や生活支援といったサポートの開始となります。

法定後見制度

ご本人が認知症等により、判断能力が不十分となったあとに、本人、配偶者、四親等以内の親族が家庭裁判所に申し立てをおこなうことで利用できる制度です。申立てにより家庭裁判所が後見人を選任します。この制度は、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分類され、これらの区分に応じて後見人が財産管理や生活支援等を行います。

後見人には親族以外に法律の専門家などといった第三者が選任されることもあり、ご希望に沿わない方が後見人となった場合でもそのことを理由に不服申立てをすることはできません。

成年後見人と身元保証人の違い

成年後見人」と「身元保証人」はどちらも依頼者のサポートを目的としています。しかしながら身元保証人と成年後見人の役割には大きな違いがあります。

成年後見人は、依頼者が病院や介護施設等に入居される際にその費用を支払うことは出来ますが、依頼者が代金を滞納した場合の債務保証等を行うことは出来ません。
一方、身元保証人はご依頼者の身元保証はもちろんのこと、債務保証についても責任を負う立場にあります。

成年後見人と身元保証人の役割はそれぞれ異なるため、成年後見制度と身元保証人契約の両方をご利用いただくことが安心ではないでしょうか。

箕面・池田の皆様の身元保証に関するお悩みは、一般社団法人いきいきライフ協会®みのおまでお気軽にご相談ください。一般社団法人いきいきライフ協会®みのおでは身元保証相談士協会の認定をうけた身元保証相談士がご依頼者様の身元保証人として、最後まで責任を持ってサポートいたします。一般社団法人いきいきライフ協会®みのおの専門家およびスタッフ一同、箕面・池田の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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