身元保証と財産管理
こちらでは箕面・池田の皆様に、身元保証と財産管理についてご説明します。
身元保証人はさまざまな場面で必要となる重要な存在であり、ご契約者様が日常生活を送るうえで必要となる手続き等を行うため、財産管理との関わりは深くなります。
また、一般社団法人いきいきライフ協会®みのおが行う見守り業務と身元保証業務としての財産管理は深いつながりがあるため、身元保証人をご依頼のお客様には財産管理はもちろんのこと、必要に応じて見守り業務も遂行いたします。以下において一般社団法人いきいきライフ協会®みのお が執行する見守り業務についてご紹介します。
一般社団法人いきいきライフ協会®みのおが執行する3つの見守り業務
1 事務管理
ご契約者様と交わした事務委任契約に従い、一般社団法人いきいきライフ協会®みのおが、ご契約者様の日常生活において発生する財産管理、郵便事務等といった事務手続きを代わりに執行します。
2 訪問支援
ご契約者様のご体調および介護のご近況等といった確認のため、年3回を基準に定期訪問を行います。なお、病院に入院されるなど緊急事態が起きた際には一般社団法人いきいきライフ協会®みのおが早急に駆け付けます。
3 日常支援
老人ホームや介護施設等に支払う費用の入金ならびに、日常生活においてやらなければならない各種事務手続きを一般社団法人いきいきライフ協会®みのおが代わりに執行します。
なお、身元保証人が上記3つの見守り業務を遂行するためには、お客様からそれぞれに対する権限を委任していただく必要があります。見守り業務および財産管理を円滑に執行するため、一般社団法人いきいきライフ協会®みのおでは前もってお客様と事務委任契約の締結をさせていただきます。
また、お客様がお亡くなりになった後で必要となる費用についても併せてお預かりさせていただきたく、財産管理委任契約の締結をお願いしております。
預託金に関する財産管理委任契約
お客様がお亡くなりになった後で必要となる費用をお預かりするための財産管理委任契約の締結ですが、一般社団法人いきいきライフ協会®みのおでは、お預かりした費用は、第三者機関が開設したお客様専用の信託口座を使用し、原則ご逝去まで払い出しができないようロックしております。
お預かりした費用の主な用途
- 葬儀や供養の支払い
- 施設や住宅等のお部屋の片づけ
- 入院費用の支払い
- 光熱費や携帯電話料金等の支払い 他
一般社団法人いきいきライフ協会®みのおでは、身元保証に関する業務のご依頼に際して、上記の契約を含む6つの契約書を公正証書にて作成することをお願いしております。詳細につきましては無料相談会にてしっかりとご説明させていただいておりますので、初回無料のご相談の機会をご利用ください。一般社団法人いきいきライフ協会®みのおの専門家およびスタッフ一同、箕面・池田の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。ご質問だけでも、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。