高齢者施設へ入所する場合の財産管理
高齢者施設への入所を検討している、または入所が決まったもののその後の財産管理について困っているという方は少なくないようです。高齢者向けの施設すべてが立地の良い場所にあるとは限りません。盗難などが発生しないように現金等の持ち込みを制限している施設や、いつでもお好きな時にご自身で財産を管理できないというところもあります。現金等の持ち込みが制限されている施設では、銀行やATMが近くになくて不便だというお声をよく耳にします。ご家族や身内の方がお近くに住んでいらっしゃる方は良いですが、全ての皆さんがそうではありません。
このように、高齢者施設への入所を検討しているが身近に頼れる方がいないという方には、「財産管理事務委任契約」のご検討をおすすめしています。
財産管理事務委任契約とは
財産管理事務委任契約は、ご自身の財産管理および財産に関する諸手続きを第三者に代行してもらうための契約です。契約内容等をご自身のお好きなように決めることができるだけでなく、契約およびその効力は代行してもらう方との合意のみで成立します。
あらかじめ契約内容に記載しておくことで「〇〇銀行の口座を管理してほしい」「月に1度、現状報告をしてほしい」といった個人的な要望も実現可能です。
また、この財産管理事務委任契約は契約者がお元気で判断能力がはっきりしている場合でも代行してもらうことができるため、現金等の持ち込みに制限のある施設へ入所する方には特におすすめです。
なお、似たような制度に「成年後見制度」がありますが、こちらは認知症等により判断能力が低下した場合に財産管理を代行してくれる制度です。
まずは色々ご検討されたうえで、ご自身にあった財産管理をお願いできる制度を利用しましょう。
財産管理事務委任契約や成年後見制度について詳しく知りたいという方は、法律の専門家が在籍する一般社団法人いきいきライフ協会®みのおの初回無料相談をぜひご活用ください。