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運営協力

信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

身元保証に関するよくあるご質問

一般社団法人いきいきライフ協会®みのおでは身元保証に関する数多くのご相談を頂いております。その中からよくあるご質問をいくつかご紹介いたしますので、ぜひ参考になさってください。その他にも身元保証に関してご不明な点やお心配な点がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。一般社団法人いきいきライフ協会®みのおでは、身元保証のプロが皆様のお気持ちに寄り添い真摯に対応いたしますので、まずは当協会が開催する個別の無料相談会をご利用ください。皆様のお悩みを丁寧にお伺いし、懇切丁寧に対応させていただきます。

身元保証人について

Q:子供がいたとしても、身元保証人を依頼することは可能ですか?

A:お子様がいらっしゃる方のご依頼もお受けしております。

お子様がいらっしゃったとしても、さまざまな事情で身元保証人をお願いすることができないというお悩みを抱えている方も少なくありません。当協会では、身近なご家族やご親族にお願いすることが難しい状況にある方のご依頼もお受けしておりますので、どうぞご安心ください。

ただしお子様がいらっしゃる場合、身元保証人を第三者に依頼することはトラブルのもとになる可能性が少なからずあります。

トラブルを避けるために、当協会が身元保証人となり死後の事務手続き等を行うこと、そして手続きが完了したらその都度報告させていただくことをお子様に事前にご説明し、ご理解・ご承諾いただいたうえでご依頼をお受けしております。また、お客様の財産について身元保証に必要となる費用を差し引いたうえで、お客様のご希望に沿った遺産分割が執行できるよう、当協会では公正証書による遺言書の作成をお願いしております。遺言書を作成していただければ、相続についてもサポートすることが可能となります。

Q:病院に入院する際、身元保証人の欄に記入だけお願いすることは可能でしょうか?

A:契約書内の身元保証人欄への記入のみのご依頼はお受けしておりません。

高齢者施設等に入居の際によくあるお悩みとして、身元保証人の欄に記入してくれる人がいないという問題があります。早急に高齢者施設等に入居したい、もしくは病院に入院する必要があるので、身元保証人の欄への記入だけでもお願いしたいというご要望は少なくありません。

当協会にもこのようなご相談をいただくことがありますが、誠に恐れ入りますがお断りさせていただいております。なぜならば、身元保証人は連帯保証人となり債務を負う立場でもあるからです。例えば何らかの事情によって病院や施設等への支払いが滞った場合は、身元保証人である当協会が返済することになりますし、お客様が亡くなられた際には葬儀や供養の手配からお支払いまで対応することとなります。状況にもよりますが、その債務は50万円~100万円にのぼる可能性もあります。

こういった理由からお急ぎのご事情があったとしても、事前準備が整わない段階での契約書の身元保証人や連帯保証人欄への記入のご依頼はお引き受けいたしかねますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

Q:後見人を立てておけば、身元保証人は必要ないのでしょうか?

A:後見人がいたとしても、身元保証人が必要となる場面はあります。

成年後見人は病院の入院時や高齢者施設等の入所時にお手続きやお支払いを代行することが可能ですが、立場上、費用が滞納された際の債務保証には対応することができません。

そのため高齢者向けの住宅や施設では、後見人がいたとしても身元保証人あるいは連帯保証人を用意しなければ入居することができないところもあります。

すでに後見人がいたとしても、高齢者向け住宅や施設等への入居をお考えであれば身元保証人を誰に依頼するか検討しておくと良いでしょう。

身元保証の内容について

Q:亡くなった後、生前所有していた財産はどうなりますか?

A:亡くなられた後に財産をどのように扱うかは、ご自身で自由に決めることができます。

一般社団法人いきいきライフ協会®みのおでは身元保証の契約を結ぶ前に、公正証書で遺言書を作成することをお願いしております。遺言書にはお客様自身の自由な意思を反映させることができますので、ご希望に沿った遺産分割を行うことが可能となります。ご逝去後の財産は、遺言執行者として、相続手続きをいたします。 お客様の希望の遺贈・寄付など、ご希望に対応いたします。

当協会は、全国に拠点がございますが、全ての拠点でお客様からの直接的な贈与は一切受け取っておりません。

Q:生前のうちから葬儀や供養の手配をすることは可能でしょうか?

A:葬儀社様と葬儀や供養に関する契約を締結しておけば可能です。

事前に葬儀社様と契約を結んでおけば、お客様のご希望に沿った葬儀や供養を実現させることができます。そのためにお客様のご要望を明確にしたうえで、お望みをかなえることができる葬儀社様を選択し契約の締結を行うことをおすすめしております。

また、当協会と死後事務委任契約書を公正証書によって交わしていただくことで、葬儀や供養など死後に生じるさまざまなお手続きを当協会が代行することができます。ご要望のヒアリングからお客様のお亡くなりになった後の事務手続きまで一貫して当協会がサポートすることが可能ですので、どうぞ安心してお任せください。

その他

Q:認知症になったときに、自分の財産を守る方法はありますか?

A:判断能力の低下した方に代わって財産管理等を行う「成年後見制度」をご利用ください。

認知症などの理由によりご自身での判断が難しい方の生活支援や財産管理を代行する「成年後見制度」というものがあります。家庭裁判所に申し立てを行うことにより選任された成年後見人が、ご本人の代わりにお支払いや各種契約の締結等を行ってくれます。成年後見制度を利用する場合は、ご自身の判断能力が十分なうちに契約することをおすすめいたします。

身元保証に関するご質問やご相談は一般社団法人いきいきライフ協会®みのおまで

一般社団法人いきいきライフ協会®みのおでは、身元保証についてのお困り事やお悩みを抱える方のお力になるべく個別の無料相談会を開催しております。無料相談会では身元保証のプロが、箕面・池田の皆様のお悩みを丁寧にお伺いし、真摯に対応させていただきます。

介護事業に携わっている方や将来的に身元保証人を依頼したいとお考えの方も、どうぞお気軽に一般社団法人いきいきライフ協会®みのおまでお問い合わせください。箕面・池田の皆様からのご相談をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

身元保証のことなら 一般社団法人いきいきライフ協会®みのお におまかせください!

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