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運営協力

信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

身元保証と6つの公正証書

当協会では身元保証業務を担当するにあたり、まずは「6つの公正証書」を作成し、その上で、身元保証業務をお引き受けしております。ここでは、「6つの公正証書」の内容ついてお伝えさせていただきます。

事務委任契約書

お客様の身の回りのサポートをはじめとした事務代行や各種お支払い、銀行や役所などでのお手続きが法的に問題なくできるよう、事務委任契約を結ばせていただきます。

銀行に代理人届を提出するなどし、日常的なお支払いがスムーズにできるよう通帳や証書、その他書類を必要に応じてお預かりします。

任意後見契約書

ご本人が認知症などにより判断能力が低下した場合に、問題などが生じないよう、身上監護や財産の管理に関する委任契約を結ばせていただきます

任意後見契約はご本人の認知断能力が低下し、安全で安心な生活を送ることが困難となった場合に、生活のサポートや法律上のお手続きを、誰がどのように進めていくのかを事前に決定しておくものです。

預託金に関する財産管理契約書

ご逝去後に必要となる「葬儀や供養の費用」「お部屋の片づけ費用」「死後事務を行う専門家への報酬」などについては、財産管理契約を結び信託口座にてお預かりします

信託口座は、第三者機関への申請がなければお金を動かすことができません。そのため不正出金を抑止することができます。また信託口座には倒産隔離機能があります。

医療・介護に関するいざという時の意思表示宣言書

終末期において、医療や介護に関する意志をご自身で表示することができなくなった時に備えて、医療に関する方針を残しておく書面です。

この書面では、誰に意思表示を行ってもらうのかについても記しておきます。

公正証書遺言

遺言書は、ご自身の預貯金や不動産といった財産を誰にどのように遺すのかを決め、それを記載した書面です。

事前に遺言書を作成しておくと相続人による遺産の分割方法を決めるための話し合い(遺産分割協議)が不要となり、ご自身が財産を渡したい方に渡すことができます。

死後事務委任契約

ご逝去後には多岐にわたるお手続きが発生します。それらのお手続きをお願いできるご家族や親族がいらっしゃらない場合には、必ず死後事務委任契約を結びます。葬儀や供養の手配、お片付けなど誰が行うのかを事前に決めておきます。

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