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信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

身元保証と医療同意について

通常、病院に入院された方の意識がはっきりしない時や判断能力が低下している時、治療方針の同意や決定といった判断はご家族・ご親族に委ねられます。

身近に頼れるご家族やご親族がいらっしゃらずご心配な方は、身元保証サービスを利用することで終末期等の立ち会いを身元保証人が行うことができます。

ただし、身元保証人はさまざまなお手続きや業務をご家族の代わりとして対応するものの、あくまでも第三者の立場に過ぎないため、治療方針の同意や決定などの重要な判断の際はご本人の許可を得る必要があります

ご本人の判断能力が低下してしまった場合や意識を失ってしまった場合の備えとして、一般社団法人いきいきライフ協会®みのおでは身元保証の契約締結時に、公正証書にて「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言」を作成しております。

この書面は終末期の医療介護についてご本人の意向や方針を細やかにお伺いしたうえで作成しますので、いざという時にはこの内容をもとにご本人の希望する医療方針を医師に申し伝えることができます。

意志表示宣言書の内容について

「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言」を作成する際は以下のチェック表を用いて、ご本人のご希望を取りこぼすことの無いよう丁寧にお伺いいたします。

上記のチェック表は主に延命治療の方向性についての内容が記載されておりますが、その他にも医療現場で起こりうるあらゆる場面を想定した内容についてもお伺いいたします。例えば自力で食事をとることが困難となった際に胃ろうを選択するかどうか、などといったご希望も詳細にお伺いし明記いたしますのでご安心ください。

尊厳死協会の会員証と身元保証の関係性

身元保証サービスをご利用される方の中には、もしもの時は延命措置を希望しないという意思表示として「日本尊厳死協会」の会員となる方もいらっしゃいます。

お元気なうちに終末期医療の方針を記しておき、実際に意思表示が出来なくなってしまった際にその会員証を明示することで医師にご本人の意向を伝えることができるのが日本尊厳死協会の仕組みです。

このような形でご本人の意向を明確化することは非常に意義のあることですが、状況によっては会員証を明示したにもかかわらず、医療措置についての明確な判断を医師から求められる場合もあります。

頼れるご家族やご親族が身近にいれば判断を委ねることができますが、身元保証サービスをご利用されるお客様は頼れる存在や身寄りがない方がほとんどです。

日本尊厳死協会の会員の方でも、いざという時に備えてご本人の希望する医療措置について事前に決定し伝達しておくとよいでしょう。

一般社団法人いきいきライフ協会®みのおでは、箕面・池田ならびに箕面・池田近郊にお住いの皆様へ向けて個別の無料相談会を開催し、身元保証について懇切丁寧にご説明しております。法律の専門家であり身元保証のプロである当協会のスタッフが、箕面・池田の身元保証についてのお悩みを親身にお伺いし、お気持ちに寄り添いながら真摯にサポートいたします。

箕面・池田の皆様のお力になれる日を、一般社団法人いきいきライフ協会®みのおのスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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