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信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

事務委任契約とは

事務委任契約とは、財産管理や日常生活において必要となる事務手続きを第三者に委任するための契約です。

類似する契約として以下の二つがありますが事務委任契約とは対象者が異なるため、しっかりとその内容を確認したうえでご自身にあったサービスを利用しましょう。

  • 死後事務委任契約…死後に発生する事務手続きの代行を依頼する契約です。相続人や関係者への連絡、医療費や介護施設利用料などの精算、葬儀、埋葬の手配、などといったものが挙げられます。
  • 成年後見制度…第三者による財産管理方法ですが、成年後見制度は認知症等で判断能力が衰えてから利用できる制度です。事務委任契約は本人の判断能力が正常である段階から利用できるため、成年後見制度とは大きく異なります。

以下に該当するまたは今後該当する可能性のある方には事務委任契約をお勧めします。

  • 高齢者施設へ入居する、または検討をしているので身元保証と財産管理を任せたい
  • 体が不自由で日常生活を送ることが困難なため第三者に身の回りの世話をお願いしたい
  • 遠方にすむ親の財産管理を第三者に任せたい 等

事務委任契約の特徴

事務委任契約の契約内容は本人と代行者の間で自由に取り決めることができます。依頼したい事だけでなく、「これは自分でやりたい」といった代行範囲の制限や、財産管理の権限の範囲についての指示も可能です。

事務委任契約で可能となる手続き一例

  • 病院の入退院時の手続き
  • 高齢者施設等の入退所時の手続き
  • 介護サービスの契約と精算
  • 自宅の家賃、ライフライン等の精算
  • 預貯金口座への入出金
  • 保険の加入や保険金の請求手続き
  • 賃貸不動産における家賃収入の管理
  • 税金の申告および納税 など

事務委任契約は、多岐にわたる手続きを代行してもらえるため非常に頼もしい制度ではありますが、認知症等により判断能力が衰えているとみなされてからでは契約を結ぶことができませんのでご注意ください。

一般社団法人いきいきライフ協会®みのおでは、お客様が安心した老後を過ごせるよう、一般社団法人いきいきライフ協会®みのおの法律の専門家を中心に全力でサポートさせていただきます。身元保証に関するお悩みやご相談は一般社団法人いきいきライフ協会®みのおの無料相談会をご利用ください。なお、一般社団法人いきいきライフ協会®みのおでは、身元保証を検討されている皆様だけでなく介護事業者様からのご相談も承っておりますのでお気軽に問い合わせください。

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