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相続税申告と遺言書

こちらでは相続税申告についてご説明いたします。

相続や遺贈等により遺産を引き継いだ場合、相続税申告が必要となる場合があります。相続税は遺産総額から計算する課税価格の合計額が基礎控除額より多い場合、超えた部分に対して課せられる税金です。基礎控除額より少ない場合は、相続税申告および納税の心配はありません。

遺言書を遺す場合、相続人や受遺者が相続税を納める必要があるかについても確認しておきましょう。特に不動産や自動車や宝飾品などの動産は、必ずしもすぐに現金化できるとは限りません。その場合、相続人や受遺者が自らの財産から相続税を納めなければならず、遺産を遺したことにより余計な負担をかける可能性もあります。

相続税の基礎控除額とは

相続税申告の判断基準となる基礎控除額は以下の式にあてはめて計算します。

【基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数】

法定相続人の数についての数え方のルール

  • 相続放棄した相続人がいた場合でも、その放棄がないものとして人数を数えます。
  • 相続人に養子がいる場合は実子の有無により含むことのできる人数が異なります。
    実子がいる場合は1人まで、いない場合には2人までです。

あくまで上記の基礎控除額は現在の相続税におけるルールであり、また遺言書作成時には推定相続人の人数をあてはめることになるため、受遺者が将来納める納税額を正確に算出できるわけではありません。

しかしながら相続税申告が必要かを事前に知っておけば、受遺者に一定の現金を一緒に遺しておくという判断もできます。相続税には配偶者や一親等の血族(子、両親、代襲相続人となる孫)以外の方が遺産を取得した場合、相続税額が2割加算となるルールもあるため、相続税について意識したうえで遺言書を作成した方が安心です。

なお、NPO団体などの法人に寄付する場合には相続税は非課税となりますが、相続人がいる場合には遺留分の問題が発生する可能性もあるため、注意しましょう。

当協会ではご契約者様の望む遺産承継となるよう、身元保証の契約を結ぶ前に公正証書による遺言書作成をお願いしております。
当協会を遺言執行者に指定し遺言書を作成していただくことで、ご契約者様がご逝去された際に当協会の担当者がご希望に沿った遺言執行を行えるようになります。

なお、相続税申告に関しては遺言執行者の業務範囲外となりますが、必要となった際には当協会とパートナー関係にある税理士事務所を受遺者様にご紹介させていただきますので、安心してお任せください。

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